6月1日より診療報酬が改定になり、心理支援可能な患者が拡大されます。心理支援は心理士が実施するカウンセリングのようなもので、必要に応じて認知行動療法や心理検査を実施することもあります。
改正前は「外傷体験(※ 身体的暴行、性的暴力、災害、重大な事故、虐待若しくは犯罪被害等)を有し、心的外傷に起因する症状を有する者」のみが対象で、限られた患者のみが対象でしたが、今回の改正後は「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」の方が対象となりうるため、かなり広範囲の方が対象となります。
質の高い精神医療を実現するとともに、医師から心理士へのタスクシフトを進める神変更だと思います。やっと気軽にカウンセリングを受けられる環境が整ってきた、そんな気がします。
当院も施設基準をとり、6月1日から可能な体制を整えます。診察が同月にあればよく、診察と同日実施も可能です(ただし同日実施のためには、医師と心理士双方の予約をうまくすり合わせる必要があります)。期間は初回から2年間、月2回まで利用できる、非常に便利な制度です。
18歳未満の方が対象となる小児特定疾患カウンセリングと比べると、診察と同日で問題ない点、1回ごとのカウンセリング時間をやや長くできる点がすぐれていますが、対象疾患がより限られる点、最長で2年間という点がデメリットでしょうか。どちらも保険が効く点は素晴らしい。うまく使いこなして効率よく医療を提供できるように努めます。
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